借り主が大家さんに納めなければならない家賃の支払いが滞っている状態のことを、家賃滞納と呼んでいます。
数日遅れて支払ってもらえるケースもありますが、場合によっては数年にわたり滞納を続けることもあり、大小様々な事例が報告されています。
実際に家賃滞納トラブルで悩んでいる大家さんも多いかもしれませんが、滞納が発生した際の大家さんが取るべき行動をしっかりと把握しておくことが求められます。

家賃の滞納が発生する理由

そもそもなぜ家賃の滞納が発生するというと、その理由の一つが収入が減ったりなくなったことです。
勤務先が経営悪化して倒産をしてしまって給料がもらえなくなってしまったり、急な病気やけがなどで収入が減ってしまうことにより支払いが滞りがちなることが多く見られます。
このようなケースの場合には、家賃を支払う意志があるのかどうか、それともこのまま払わないつもりでいるのかにより対処法も異なります。
そして一時的に支払いが困難になったケースや、亡くなったケースなど様々な事例が挙げられます。
実際に家賃滞納者にどのような対処をとるべきかというと、大きく分けると三つの方法が挙げられます。
一つ目が交渉もしくは話し合い、二つ目が支払いを求める裁判の手続き、三つ目が立ち退きを求める裁判の手続きです。
どの対処法が適しているのかは、その時のケースにより判断しなければなりません。

交渉

トラブルを穏便に済ませたいのであれば、一番良い方法は交渉と言えるでしょう。
例えば大家さんが借り主と顔見知りであったり、同じ物件の中にそれぞれの部屋があるようなケースの場合には、裁判を起こすのはなかなか勇気がいることです。
このような場合には穏便に収める方法として、交渉もしくは話し合いが有効な方法となります。
もしも支払いが数日遅れている程度ならば、電話をして確認を行うことによって、払い忘れを思い出してもらえる可能性も考えられます。
比較的短期間の滞納であり、これまでにしっかりと支払ってもらえているケースの場合には、まずは借り主が現在どのような状況に陥っているのかを確認することが重要です。
また相手が親族や友人などのケースの場合には、すぐに裁判を行うよりも未払いの家賃があることを伝えて交渉を重ねた方が、その後の人間関係のトラブルを防ぐことができます。

裁判の手続き

相手がもしも家賃を払わないつもりでいる場合には、交渉よりも裁判をすることが求められます。
そのときの状況で人気を変に判断することが求められます。
もしも家賃を払ってもらえない可能性が出てきた場合には、確実に回収するためには裁判しか方法がありません。
裁判の手続きには大きく二つの方法があり、滞納している家賃を回収するものと、家賃の回収と物件の立ち退きを求める両方の手続きです。
回収のみを求める場合には、まず最初に支払いの督促から始まります。
裁判所に申し立てることによって、借り主に督促の通知を送ってもらうことができます。
裁判所は2回督促を行って、それでも何の反応もないようであれば、仮執行宣言の申し立てを行うことが可能です。
これは最終的に強制執行をかけることにより、家賃の回収が見込めるということになります。
支払い督促のメリットとしては、裁判所にいく必要がないことや、書類審査で裁判所が督促続きを行ってくれることが挙げられます。
反対にデメリットとしては、借り主が異議を唱えると通常の訴訟に移行することになったり、借り主が失踪している場合には利用できないことです。

60万円以下の金銭の支払いを請求する場合には少額訴訟を行うのが良い

60万円以下の金銭の支払いを請求する場合には、少額訴訟を行うのが良い方法と言えるでしょう。
原則的に一回の期日でスピーディーな裁判手続きが魅力です。
通常の訴訟よりも手数料が安く時間がかからないことや、簡単に訴訟を起こせることがメリットです。
反対に相手が行方不明となると通常訴訟となってしまうことを覚えておきましょう。
もしも家賃回収と物件の立ち退きを求める場合には、明け渡し請求訴訟と呼ばれるものを行うことになります。
地方裁判所に民事訴訟の形で提起して、一般的な裁判手続きが行われることになります。
大家さんにもある程度の法的知識が求められるでしょう。
このような場合には、素人では難しいケースが多いので、弁護士などのプロの力を利用することが求められます。
このような家賃滞納の問題はいつごろから対処するべきなのかというと、実は家賃滞納にも事項が設定されているので、もしも数年単位で滞納が発生しているのであれば、速やかに対処しなければなりません。
契約解除を希望するのであれば3カ月から半年となります。

まとめ

家賃滞納の問題に悩む親さんは多いかもしれませんが、弁護士に依頼した方がよいのか判断に悩む人も多いかもしれません。
条により取るべき手段は異なりますが、話し合いで済むようなケースであればそれほど問題はないでしょう。
しかし自分でどうにもならないというのでれば弁護士に依頼するのが得策です。
これまでのケースに経験を生かし、どのようなアプローチが最適なのかを判断してもらうことでしょう。

全保連 烏川

最終更新日 2025年6月10日 by vbutam